国税庁 酒税課によると、これまで酒類における有機表示基準は国税庁の管轄であったが、今後、JAS法を改正し他の有機加工食品と同様にJAS規格の対象となる見込みだと言う。
今国会で法案が提出され審議された後、晴れてJAS法が改正されれば、JAS規格の対象に「有機酒類」が追加され、JAS規格と海外の規格との同等性の承認を得るための交渉(同等性交渉)を進めていく事になる。
また、これに併せて、現行の「酒類における有機の表示基準」を改正JAS法の施工日をもって廃止。JAS法への酒類の有機表示制度の移管に伴い、同法を財務省と農林水産省の共官法に変更する。
これにより、これまで認証や検査に経済的負担がない代わりに、第三者による認証がなく、輸出に際して輸出先国における登録認証機関の認証が必要であった日本産の酒類が、酒類以外の加工食品と同様に輸出先国との有機認証制度の同等性の承認によりJAS規格のままで輸出可能となる。
一方で、輸入ワインについても、国家間で「有機同等性」が認められていれば、日本においてもJASマークをつけられるようになる。
また、JAS法改正後も、酒類のJAS法への移管に伴い一定の期間は「経過措置」が取られるため、改正前と改正後の商品が混在することになる。
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