国税庁 新型コロナウイルス感染症に関する対応で、料飲店に「期限付酒類小売業免許」付与

新型コロナウイルス感染症により、飲食業界、酒類業界にも大きな波紋が起こっている。

休業を余儀なくされテイクアウトで凌ぎ始めている飲食店が多く、それを応援する人も増えている。その一方で、酒類販売については酒税法による縛りがあるため、ほとんどの飲食店では販売ができない状態が続いていた。しかし、小売免許取得に関する問い合わせなどが相次ぎ、国税庁が「料飲店」へ特例措置として「期限付酒類小売業免許」の付与を決定した(申請書提出がが6月30日まで、免許付与から6か月間)。

オーセンティックバーなどの食事を伴わない業態についてはまだ措置が取られていない。加工した酒類=カクテルのテイクアウトもできないものか。こちらも何らかの手立てが待たれる。

国税庁から発表された内容は以下の通り。

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在庫酒類の持ち帰り用販売等をしたい料飲店等の方へ

(期限付酒類小売業免許の付与について)

酒場 、料理店 その他酒類 を専 ら自己 の営業場 において飲用 に供 すること を業 とする方(以下 「料飲店等 」といいます。)が、自 らの料飲店等 で提供 している酒 類 を、来 店客 の自宅 等 での消費 のための持 ち帰 り(テイクアウト) 用 に販売するためには、酒類小売業免許 が必要 です。

今般 の新型 コロナウイルス感染症 に関連 して飲食業界 が大 きな影響 を受 けている中、これに基因 して料飲店 等 が酒類小売業 免 許 を取得 しようとす る場合については、申請手続 の簡素化 ・免許処理 の迅速化 を図 る観点 か ら、一般 の酒類小売業免許 とは別 に、新 たに「期限付酒類小売業免許 」 を設 け、これを付与 することとします。

【措置の概要】

〇 料飲店等 が、新型 コロナウイルス感染症 に基因 して、在庫酒類の持 ち帰 り用 販 売 等 により資 金 確 保 を図 るものについて、迅 速 な手 続 で期 限 付 酒 類 小 売 業免許を付与 します。

〇 令和2年6月 30 日(火)までに提出 のあった免許申請書 に限 ります。

〇 免許 には、免許付与 から6か月間 の期限が付 されます。

〇 自治体等 から各種 の要請等 がある場合 、これに従 うことを条件 とします

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「新型コロナウイルス感染症に関する対応等」についてのページ

このページの下方「在庫酒類の持ち帰り用販売等をしたい料飲店等の方へ」参照。

まずは所在地の税務署(酒類指導官設置署等)へ相談に行くのが得策のようだ。

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