COVID-19 国税庁発表「カクテル」等の取扱いについて

新型コロナウイルス感染症に関する対応について、先日国税庁から「料飲店等期限付酒類小売業免許」について発表された。続いて、「カクテル」等の取扱いについても、以下のような発表が出された。

何をどのように販売するのかで許可が異なる。

1「酒類の製造」を伴わない販売方法

2通常の料飲店等が行う「酒類の提供」、の範囲内で行う必要がある

という部分がポイントのようだ。

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バー、酒場などの料飲店等において、消費者(客)の求めに応じてカクテル等を作り、提供することが一般的に行われています。
今回の「料飲店等期限付酒類小売業免許」に関連して、いわゆる「カクテル」に関するお尋ねを多く頂いております。
「カクテル」等に関する取扱いは、以下のとおりとなります。

  • 1 カクテルの材料となる複数の酒類や果実等を、それぞれ別の容器に入れて、いわゆる「カクテルセット」として販売したい。
    → 「料飲店等期限付酒類小売業免許」を取得すれば、販売は可能となります。
    なお、消費者からの注文を受け、それぞれの酒類を別の容器に注いで販売(量り売り)することは制限がありませんが、あらかじめ、それぞれ別の容器に詰め替えておき、これをセット販売する場合は、詰替えを行う日の2日前までに詰替えを行う場所の所轄税務署長宛に「届出」(酒類の詰替え届出書)をする必要があります。
    (参考)例えば、ディナータイムにセットとして、必要(最低)数量を用意するといった程度の場合は、「届出」は不要です。
  • 2 店舗内ではなく外(店舗の前)のベンチ等でカクテルを飲みたいというお客様の要望に応えるため、簡易なプラスチックカップでカクテルを提供したい。
    → 料飲店等期限付酒類小売業免許の取得は不要です。
    消費者(客)がその場又は短時間で消費する前提で行う「カクテル等の提供」の範囲内であれば、販売行為には当たりませんので、「料飲店等期限付酒類小売業免許」の取得は不要です。
    ただし、作ったカクテル等を、例えば容器に詰めて密閉し、それらを箱に詰めて渡すなど、消費者(客)が自宅等に持ち帰ることを予知した上で渡していたと認められた場合は、酒税法の「無免許製造」の規定に抵触しますので、こうした方法による酒類の提供等はできませんのでご注意ください。

このように、消費の直前の行為に当たるか否かについては、個々のケースに基づいて判断することとなりますが、一般論として、例えば、消費者(客)に自店舗において、すぐに飲める簡易なプラスチックカップなどでカクテル等を作って提供していた場合、それを受け取った消費者(客)が店舗の外へ出たとしても、それによって直ちに酒類の無免許製造(消費の直前の行為ではない。)に当たるものではないと考えられます。
個別のケースにおける取扱いについては、料飲店等の所在地を所管する税務署を担当する税務署(酒類指導官配置署)をご確認の上、ご連絡、ご相談ください。
〇 酒税やお酒の免許についての相談窓口(国税庁ホームページ掲載リンク)
https://www.nta.go.jp/taxes/sake/sodan/index.htm

 カクテル等の「酒類の無免許製造」について
バー、酒場などの料飲店等において、消費者(客)の求めに応じてカクテル等を作り、提供が一般的になされていますが、カクテル等を作ること(酒類等を混和する行為)は、本来、酒税法の規定により「酒類の製造」に該当します。
ただし、料飲店等が自店舗において消費者(客)の求めに応じてカクテル等を作り、提供することは、「消費の直前」の行為であることに鑑み、例外的に酒類の製造には当たらないこととされているところです。
このため、「消費の直前」を前提としない、「カクテル等の販売」については、酒類の無免許製造の規定に抵触しますので、1「酒類の製造」を伴わない販売方法、2通常の料飲店等が行う「酒類の提供」、の範囲内で行う必要があることにご注意ください。

(参考)特例適用混和の規定を受けた酒類の販売について
特例適用混和の規定は、料飲店等が自店舗において飲用に供するために、当該店舗においてスピリッツ、焼酎などの蒸留酒類に、梅などの物品を漬け込む等の混和を行う場合については、例外的に「酒類の製造には当たらない」ものとする租税特別措置法上の規定です。
したがって、当該規定の適用を受けた酒類は、混和が行われた店舗において、消費者(客)への提供など飲用に供される場合を除き、譲り渡すことができませんので、販売できません。こうした製造・販売は、製造免許を取得されている事業者が行うこととされていますので、ご留意ください。

料飲店等期限付酒類小売業免許に関するQ&A

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