「ジャパニーズウイスキー」、日本洋酒酒造組合が定義制定

日本洋酒酒造組合は2月12日、「ウイスキーにおけるジャパニーズウイスキーの表示に関する基準」を制定し、2月16日に公表した。
原材料は麦芽、穀類、日本国内で採水された水に限ることや、製造の際の糖化・発酵・蒸留は、日本国内の蒸留所で行うことなどの製法、表示などについても定めた。2021年4月1日から施行される。
基準の内容は次の通り。

第 1 条(目的)
このウイスキーにおけるジャパニーズウイスキーの表示に関する基準(以下「本基準」という。)は、ウイスキーにおける特定の表示に関する事項を定めることにより、国内外の消費者の適正な商品選択に資することで消費者の利益を保護し、事業者間の公正な競争を確保するとともに品質の向上を図ることを目的とする。

第 2 条(用語の定義)
本基準における用語の定義は、別に定めるものを除き、酒税法(昭和 28 年法律第 6 号)、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和 28 年法律第 7 号。以下「酒類業組合法」という。)、ウイスキーの表示に関する公正競争規約(昭和 55 年 8 月 7 日公正取引委員会告示第 22 号制定)及びウイスキーの表示に関する公正競争規約施行規則(昭和 55 年 7 月 30 日公正取引委員会承認・制定)による。

第 3 条(適用範囲)
本基準は、事業者が日本国内において販売するウイスキー及び日本から国外向けに販売するウイスキーについて適用する。

第 4 条(法令等の規定に基づく表示)
事業者は、本基準によるほか、酒類業組合法、食品表示法(平成 25 年法律第 7 号)等の表示に関する法令により、ウイスキーについて表示が義務付けられている事項については、それらの定めるところにより、適正に表示するものとする。

第 5 条(特定の用語の使用基準)
次の表の左欄に掲げるウイスキーの特定の用語の表示は、当該ウイスキーがそれぞれ同表の右欄に掲げる製法品質の要件に該当するものであるときに限り、当該ウイスキーに表示することができるものとする 。

特定の用語 製法品質の要件
ジャパニーズウイスキー 原材料  原材料は、麦芽、穀類、日本国内で採水された水に限ること。
なお、麦芽は必ず使用しなければならない。
製法 製造 糖化、発酵、蒸留は、日本国内の蒸留所で行うこと。
なお、蒸留の際の留出時のアルコール分は 95 度未満とする。
貯蔵 内容量 700 リットル以下の木製樽に詰め、当該詰めた日の翌日から起算して 3 年以上日本国内において貯蔵すること。
瓶詰 日本国内において容器詰めし、充填時のアルコール分は 40 度以上であること。
その他  色調の微調整のためのカラメルの使用を認める。

2  特定の用語は、「ジャパニーズ」と「ウイスキー」の文字を統一的かつ一体的に表示するものとし、「ジャパニーズ」と「ウイスキー」の文字の間を他の用語で分断して表示することはできない。
3  第 1 項に定める製法品質の要件に該当するウイスキーについては、公正競争規約に則り表示することができるウイスキーのタイプ名を示す用語を特定の用語に併せて使用できるものとする。

第 6 条(特定の用語と誤認される表示の禁止等)
第 5 条に定める特定の用語の表示は、日本ウイスキー、ジャパンウイスキー等の同義語で表示する場合、外国語に翻訳して表示する場合又は、種類、タイプ、型若しくは風等の表現を行う場合であっても第 5 条に定める製法品質の要件に該当しないときは表示することができない。
2  事業者は、第 5 条に定める製法品質の要件に該当しないウイスキーについて、次の各号に定める表示をしてはならない。ただし、第 5 条に定める製法品質の要件に該当しないことを明らかにする措置をしたときは、この限りでない。
一 日本を想起させる人名
二 日本国内の都市名、地域名、名勝地名、山岳名、河川名などの地名
三 日本国の国旗及び元号
四 前各号に定めるほか不当に第 5 条に定める製法品質の要件に該当するかのように誤認させるおそれのある表示
3  事業者は、日本国の酒税法上ウイスキーに該当しない酒類にウイスキーであるかのように誤認されるおそれのある表示をしてはならない。また、ウイスキーであるかのように誤認されるおそれのある表示をした酒類を販売する者に酒類を供給し若しくは供給に協力してはならない。

第 7 条(基準の運用)
本基準は、日本洋酒酒造組合が運用するものとし、基準の解釈、特定の用語の表示方法に疑義があるときは、理事会の決議により付託された委員会において審議するものとする。

附則
第 1 条(施行日)
本基準は、2021 年 4 月1日から施行する。
第 2 条(経過措置)
2021 年 3 月 31 日以前に事業者が販売するウイスキーについて、第 5 条に定める特定の用語を表示してきたとき(第 6 条第 1 項に定める表現で表示してきたときを含む。)又は第 6 条第 2 項各号に定める表示をしてきたときは、2024 年 3 月 31 日までの間、当該表示してきたウイスキーに限り、なお従前の例によることができる。

WANDSメルマガ登録

関連記事

ページ上部へ戻る